ストックオプションは「給与所得」 納税者側、逆転敗訴

●ニュースヘッドライン

自社株購入権(ストックオプション)を使って得た利益を「給与所得」とみなして高率の課税をするのは不当だとして、旧コンパックコンピュータ(現日本ヒューレット・パッカード)の元監査役が課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。秋山寿延裁判長は「給与所得にあたる」と認定し、原告の訴えを認めた一審・東京地裁判決を覆し、請求を棄却した。(2004/08/04 Asahi.com
http://www.asahi.com/national/update/0804/028.html?2004


●Tomのもの申す

まだもめていたのかって感はしますが、「給与所得」で決着ということで「一時所得」戻ることは今後どう転んでもありませんな。もめたら結論は裁判が出せばいいのが放置社会であるが、揉めなくてもすむことを揉めごとにもっていった国税庁の玉虫色な対応の変化と、末端の税務署までの伝達の不徹底がいけませぬ。

そのつけを国民がとらされたのではたまりませんな。今後このようなことがないようチェンジマネージメントちゃんとやっていきましょう。